高校を卒業後、就職する場合は
18歳未満で来日し、
①日本の小学校および中学校、高校を卒業したか
②日本の小学校、中学校は卒業していないが、日本の高校を卒業したか
によって違います。
ここでいう「日本の義務教育」「日本の高校」とはいわゆる「1条校」です。
まず、①日本で義務教育を終え、日本の高校を卒業した人は
・入国してからずっと「家族滞在」で在留している(※)
・就職先が決定している
・公的義務(住所変更の届出など)を履行している
という要件を満たしていれば、「定住」に変更することができます。
「定住」に変更できれば、職種に関係なくさまざまな仕事ができます。
また、家族が本国に帰国した後も日本に居続けることができます。
そして、②日本の小学校、中学校は卒業していないが、日本の高校を卒業した人は
・入国してからずっと「家族滞在」で在留している(※)
・就職先が決定している
・公的義務(住所変更の届出など)を履行している
・親が身元保証人として日本に居住する
という要件を満たしていれば、「特定活動」に変更することができます。
この「特定活動」もさまざまな仕事ができますが、風俗などの仕事はできません。
(※「家族滞在」以外の在留資格で在留している人も、「家族滞在」の要件に合致していれば可能です)
高校を卒業して、高等教育機関に進学する場合は
扶養する家族が引き続き在留するのであれば「家族滞在」のままで問題ありません。
ただし、留学生を対象とした奨学金は利用できない可能性があります。
また、扶養する家族が帰国する場合は「留学」に変更しないと日本に居続けることができません。
また、大学入試では学校によっては「外国人留学生入試」は留学生のみ対象にしているところもあります。
大学、専門学校を卒業後、就職する場合
上記①の「定住」、「特定活動」の要件に当てはまるかどうかで違います。
つまり、日本の小学校、中学校、高校を卒業して、なおかつ他の要件を満たしていれば「定住」に変更できる可能性があり、
高校を卒業して、なおかつ①にある他の要件を満たしていれば「特定活動」に変更することが可能性があります。
ただ、「特定活動」は身元保証人となる家族が日本に引き続き在留していることという要件に入っていることに注意が必要です。
もし、①の要件を満たすことができなければ、
仕事の内容に応じた就労系の在留資格に変更しなければなりません。
たとえば、エンジニアや通訳・翻訳をするのであれば「技術・人文知識・国際業務」に変更し、
介護士になるのであれば「介護」に変更しなければなりません。