アルバイトを始める前に資格外活動許可を取らなければなりません。
「家族滞在」は就労できない在留資格です。
しかし、資格外活動許可を取れば、週に28時間以内でしたら、働くことができます。
風俗以外の、一般的な仕事をすることができます。
「家族滞在」は、扶養を受けることを前提とした在留資格です。
そのため、資格外活動による収入は、あくまで家計の補助的な範囲にとどめる必要があります。
自らの収入だけで独立して生計を営むことを前提とした働き方は認められていません。
資格外活動許可には2つの許可があります。
一つは「包括許可」で、もう一つは「個別許可」です。
「包括許可」は上記で説明したような一般的な仕事をする場合に必要です。
例えば、カフェやコンビニ、スーパーなどでアルバイトをする場合です。
「個別許可」は例えば個人事業主として働く場合に必要です。
ほとんどの方が必要なのは「包括許可」でしょう。
アルバイト先の店や会社は、外国人を雇った場合、ハローワークに届出をしなければなりません。
外国人を初めて雇う事業主は届出を出すことを知らないかもしれません。
一応ご自身でも届出が必要なことを知っておいたほうがいいでしょう。
資格外活動許可は窓口で申請できます。
また、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と
同時に行う場合に限り、オンラインでも申請できます。
許可されるまで一定の時間がかかるので、アルバイトを探す前に申請しておきましょう。
入管HP https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html