日本の在留資格は活動ごとに分かれています。
そのため、日本で就労するためには就労できる在留資格がなければなりません。
また、就労できる在留資格も活動ごとに分かれており、その活動以外の仕事はできません。
例
・技術・人文知識・国際業務(Engineer / Specialist in Humanities / International Services)
→いわゆるホワイトカラーの仕事ができます。ITエンジニアや通訳、企画など。
・技能(Skilled Labor)
→特殊な分野の熟練した技能が必要な仕事ができます。外国料理の調理師など。
・特定技能(Specified Skilled Worker)
→国が指定した特定産業分野に属する仕事ができます。介護、建設、自動車整備など。原則として在留資格を取得する前に試験に合格する必要があります。(※技能実習2号などを修了した人は試験免除)