中途採用の流れは以下のようになります。
1)在留資格の確認
⇩
2)採用
⇩
3)各種手続き
⇩
4)入社
⇩
5)支援(在留資格によっては必要となります。また、入社前からら行わなければならない支援もあります)
ーーーーーーーーー
外国人の方を中途採用する場合、その方の在留資格を確認することが重要です。
まず、在留カードの表面の「在留資格」欄をご確認ください。
在留資格によって、できる仕事の内容が違います。
【就労できる在留資格の例】
①技術・人文知識・国際業務
いわゆるホワイトカラー(営業、企画、エンジニア、通訳翻訳)の仕事ができます。
高等教育機関で学んだことを活かした業務や、一定の実務経験を活かした仕事をすることが想定されます。
また、外国文化に基づく思考や感受性、語学力を活かした仕事もできます。
②特定技能1号
就ける仕事の分野と職種が決まっています。
分野、職種はパスポートに添付されている指定書に書かれているので、ご確認ください。指定書には現在の受入企業などの情報も載っています。
分野は国が人手不足で外国人の受け入れが必要だと判断されたもので、現在16分野で認められています。
在留資格の更新はできますが、5年が上限となるため、5年を超えて働いてもらいたい場合は、特定技能2号に移行できるよう、資格試験への支援も必要となります。また、1号は家族の帯同ができないため、配偶者と子どもを日本に呼び寄せたい方も2号に移行しなければなりません。
職務内容を変更することにより、他に在留資格への変更も考えられますが、他の在留資格の要件に適合する必要があります。
特定技能人材に対して行わなければならない支援が決まっており、その分経費がかかります。
③高度専門職1号
学歴、年収、年齢などによるポイントを加算し、70点以上の人が取得できる在留資格です。
就ける仕事は(イ)(ロ)(ハ)と分かれており、それぞれ単純化して言うと「高度学術研究活動」「会社員としての高度専門・技術活動」「高度経営管理」ができます。
他の在留資格よりも永住申請の要件が緩和されます。
「永住者」になれば就労の制限がなくなり、どんな仕事でもできるようになります。
④育成就労(※2027年4月開始)
技能実習に代わる新たな在留資格です。
特定技能同様、分野と職種が決まっています。
制度の趣旨は働きながら経験を積み、日本語を学び、特定技能に繋げることです。
受け入れ企業側が育成就労計画を作成する必要があり、監理支援機関によるチェック、サポートも必要です。
監理支援機関に支払う経費が発生します。
現に有する在留資格の活動内容と貴社での仕事の内容が異なる場合、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。その際、貴社でする仕事の内容が、新しい在留資格の活動内容と一致していることを書類で証明します。
新しい在留資格が許可されるまでは、転職先で仕事をすることはできません。許可か不許可がわかるまで、1〜2ヶ月かかるとされていますが、案件によってはさらに時間を要することもあります。
在留カードで在留資格を確認しても、貴社での仕事ができるかどうか、判断が難しいと思われます。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて、前職では企画をやっていたが、貴社では渉外業務をやってほしいといった場合です。
在留資格で定められていない活動をさせてしまうのは、
雇用する側にとっても雇用される側にとってもリスキーです。
そこで、「就労資格証明書」を取ることをおすすめします。
これは、貴社で新しく始める仕事が、現に有する在留資格の活動範囲内かどうかを確認できるものです。
義務ではありませんが、内定後〜入社までに取ることをお勧めします。通常即日交付されますが、勤務先を変える場合は申請から1〜3ヶ月かかります。
外国人を雇用する場合は届出の義務があります。
ただし、日本人を雇用した場合にもハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格取得届」の外国人雇用状況届出欄に記入すれば足ります。
留学生のアルバイトなど、雇用保険に非加入の場合は「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を提出します。
外国人側にも入管法で届出義務があります。離職したとき、新しい会社に就職した場合には必ず届け出なければなりません。この届出をしないことにより、次回の在留期間更新の際に不利になるかもしれないため、本人に確認しておくことをおすすめします。
出入国管理庁HP 所属(契約)機関に関する届出※技術人文知識国際業務等
特定技能の場合、同じ分野・職種であっても、雇用主が変わる場合、「在留資格変更申請」が必要となります。高度専門職の転職の場合も同様です。
※社会保険については日本人を雇用する場合と同様です。