「育成就労」というのは、従来の「技能実習」に代わり、2027年4月から始まる新しい制度です。
国が育成就労の対象となる分野を指定しており、各分野にはさらに細かく「業務区分」が定められています。
育成就労外国人は、その業務区分に属する仕事をすることができます。
業務区分に属さない仕事はできません。
出入国在留管理庁が外国人向け動画で、この制度の特徴として説明しているのは、
働きながら技能と日本語が習得できるということです。
どういうことか、簡単にご説明します。
※分野によっては下記よりも厳しい基準を設けているものもあります。
①働きながら技能を習得する
育成就労の在留期間は原則3年です。
その3年の中で2つの技能検定(※)に合格することが求められます。
最初の試験は、就労を開始してから1年以内に受ける「基礎級」検定です。
これは「基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能・知識」をはかるものです。
(この1年目の検定は不合格でも育成就労を継続できます。)
もう一つの試験は、就労をはじめて3年以内に受ける「3級」検定です。
これは「初級の技能労働者が通常有すべき技能・知識」をはかるものですが、
特定技能1号に移行せず帰国する場合は、必要ありません。
育成就労制度では、上記の検定に合格できるように日々の業務で技能を習得していかなければなりません。
なお、試験に合格できず特定技能1号に移行できない場合でも、一定の条件下で再受験のために最長で1年在留を延長する制度があります。
(※技能検定=厚労省が職種ごとに定めた、レベルを評価する試験)
②働きながら日本語を習得する
まず「入国前講習」「入国後講習」というのがあり、この講習を通じてA1相当の日本語能力を身につけることを目指します。
(すでにA1レベル以上に達していると証明した場合、講習時間が少なくなります。)
「入国前講習」は現地の送出し機関(※)が、「入国後講習」は監理支援機関(※)が担います。
(約9割が上記のとおりですが、「企業単独型」の場合は「入国後講習」はその企業が行います。)
この講習が終わってから就労できるのですが、就労を始めてからも企業は日本語の習得を支援する義務があります。
就労をはじめて1年経過時までにA1レベルに達していることが中間目標として設定されています。
そして、原則として特定技能1号に移行するまでにA2レベルに達していなければなりません。
(ただし、分野によってはA2よりも高い水準を求められます。)
A1・A2はいずれも初級レベルです。A2レベルに達していれば、日常的な簡単なやりとりをすることができます。
しかし、A1・A2レベルとはまた別に、仕事の遂行と技能検定の合格のための専門的な日本語の勉強も必要となるでしょう。
(※送出し機関=外国人材を日本へ送り出すために現地(外国)で募集や教育、手続きを担う機関)
(※監理支援機関=育成就労制度において、雇用のあっせんをしたり、企業の育成就労実施を監理・支援する機関)
技能と日本語を3年間でどのように習得していくかを「育成就労計画」の中で定めます。
この「育成就労計画」は、育成就労外国人ひとりひとりについて作成し、認定を受けなければならないものです。
以上が育成就労制度の概要です。
「育成就労計画」については別の記事で詳しくご紹介しますので、ぜひご覧ください。