在留カードによって就労できるかどうかわかります。
出典:出入国在留管理庁ホームページ(「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方)
真ん中の水色の部分「就労制限の有無」を確認してください。
1)
就労制限の有無:在留資格に基づく就労活動のみ可
→就労はできますが、在留資格の範囲内でのみ可能です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合、調理ができません。
2)
就労制限の有無:就労制限なし
→あらゆる仕事ができます。
3)
就労制限の有無:就労不可
→就労できません。(アルバイトもできません。)ただし、裏面の下部「資格外活動許可欄」に許可のスタンプが押されていれば、制限付きで就労できます。
⚠️ 2026年6月14日から在留カードのデザインが新しくなったこと、また「特定在留カード」が発行されるようになったことにより、3種類の在留カードが存在します。
1)従来の在留カード(上記イラスト参照)※有効期限まで使えます
2)新しいデザインの在留カード(ピンク色)
3)特定在留カード(マイナンバーカードと一体化したもの)
在留カード自体が有効かどうかの確認方法はこちら(出入国管理庁HP)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html