外国人社員を雇用する事業主の方にぜひ知っておいていただきたいのが、「不法就労助長罪」です。不法就労した本人だけでなく、雇った側も罰せられます。
外国籍の方が日本に在留するには在留資格が必要です。
それぞれの在留資格には、*日本でしてもいい活動が定められています。
定められていない活動や許可された範囲を超えた活動で収入を得ると、不法就労となります。
また、不法入国者、不法上陸者、不法残留者が収入を得て活動を行った場合も不法就労となります。
※「永住者(特別永住者含む)」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労の制限がありません。
・不法就労させた者
・不法就労させるために外国人を自己の支配下に置いた者
・上記2つのいずれかをあっせんした者
は不法就労助長罪に問われます。
該当する者は
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または、この2つを併科されます。
注意しなければならないのは、不法就労をさせようという意図がなくても、在留カードの期限を確認しないなど事業者がするべき確認をしなかった場合、罪に問われる可能性があるということです。
事業者の方はご自身の身を守るためにも、以下のことをおすすめします。
①在留カードの原本を確認する。
②出入国在留管理庁のアプリを使用してカードが真正のものか確認する。
アプリ:https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
就労開始後、不法就労になる場合もあります(例:在留期限切れなど)。
その場合も罪に問われる可能性がありますので、ご注意ください。