「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関です。
令和6年(2024年)10月に最初の認定が行われましたが、令和8年(2026年)7月現在、就労課程の認定を受けている機関は全国で3機関にとどまっています。
そのため、育成就労制度における「入国後講習」を実施できる認定日本語教育機関が十分に確保されていない状況です。このため、経過措置として、登録日本語教員が行う日本語教育についても、一定の要件を満たす場合には「入国後講習」の履修として認められています。
文部科学大臣の登録を受けた国家資格を持つ日本語教師です。
令和6年(2024年)4月に始まった制度で、日本語教師として必要な知識・技能を備えていることが国によって認められています。
育成就労制度では、外国人材が日本で働くために必要な日本語教育を受けることが求められています。しかし、就労課程の認定日本語教育機関はまだ少ないため、当面の間は経過措置として、一定の要件を満たした登録日本語教員が実施する日本語教育についても、「入国後講習」として認められています。
今後、育成就労制度では、登録日本語教員が外国人材の日本語教育を担う重要な役割を果たすことが期待されています。